栃木県内の交通誘導警備業務に係る検定合格警備員を配置すべき道路の認定について(告示)
栃木県公安委員会告示第61号
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条表6上欄の規定による栃木県公安委員会が認める交通誘導警備業務は、下表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和6年6月1日から施行する。
令和5年11月30日
栃木県公安委員会委員長 蓬 田 勝 美
- 路線:区間
- 国道4号:栃木県の全域
- 国道50号:栃木県の全域
- 国道119号:栃木県の全域
- 国道121号:栃木県の全域
- 国道123号:栃木県の全域
- 国道293号:栃木県の全域
- 国道294号:栃木県の全域
- 国道408号:最高速度80キロメートル毎時区間に限る
- 県道2号(宇都宮栃木線):栃木県の全域
- 県道10号(宇都宮那須烏山線):栃木県の全域
- 県道125号(氏家宇都宮線):栃木県の全域
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